不動産登記は、不動産の物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記簿(登記記録)に登記することをいいます。
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法人登記とは、法人についての登記及び登記制度のこと。主なものとしては、以下の通りです。
法人は、一般的には株式会社などのように法人登記がなければ成立しません。公益法人の場合は主務官庁の許可で成立するものとされていましたが、法改正により、2008年12月1日以降は一般社団・財団法人は登記で成立することとなりました。他に主務官庁の許可により成立する法人としては社会福祉法人があります。
- 会社設立手続きでは、会社の根本規則である「定款」を作成し、公証役場で公証人に認証してもらうことが必要です。その定款を紙ではなく電子文書で作成したものが電子定款です。定款を紙で作成した場合、4万円の収入印紙を貼付する必要がありますが、電子定款は紙ではなくデータなので、この収入印紙を貼付する義務がありません。したがって、電子定款にすれば、収入印紙代4万円を節約することができます。
また、定款認証時に紙での謄本を請求することができますので、電子認証にしても特段不便はありません。ただし、専門家に依頼せずに本人自身で電子定款を作成する場合、電子定款に認証を受けるためには、定款をPDF形式に変換し、変換した定款のPDFを法務省の配布するPDF署名プラグイン等を使用して、自分の電子署名をする必要があるため、事前準備のためかえって費用がかかってしまう可能性が高いです。さらに、電子定款は紙の定款のように容易に変更や訂正ができませんので、ご自身で電子定款を作成される場合は特に注意が必要です。お近くの専門家に依頼することをおすすめします。
- 平成18年5月に、商法の会社規定を単行法化した会社法が施行されました。会社法では、合同会社というこれまでにない新しい形態の会社を作ることができるようになりました。この合同会社は日本版LLCなどとよばれ、株式会社にはないいくつかのメリットがあります。
まず、設立時の定款認証が不要なので、公証人に支払う認証費用5万円が節約できます。
さらに、株式会社のような株主総会等の開催、官報公告等が不要なため、設立後も合同会社の方が株式会社に比べて費用負担が少なく済みます。また、議決権や利益の配当について、株式会社のような出資比率による拘束がなく、柔軟に決めることができます。
- LLPというのは、あくまで民法上の組合であり、会社のように法人格がありません。したがって、法人税が課されることはなく、利益配当を受けた出資者に所得税が課税されるのみで、会社のような二重課税が生じません。たとえば、株式会社のような会社の場合は、会社が得た所得に対して法人税が課税され、さらに、会社から配当を受けた出資者に対しても所得税が課税されます。また、会社が赤字となった場合であっても、その会社の赤字分と出資者の個人所得分とを損益通算することが出来ません。ところがLLPの場合は、LLPの利益または損失が、出資者の全員一致で定めた比率により、そのまま構成員に分配され、構成員の個人所得と通算して課税されることになります。
このようにLLPは、二重課税されることなく、損益通算もできるという点が、株式会社等の会社と比較したときの最大のメリットになります。