債務の額や収入・資産などに応じていくつかの整理方法があります。
借金問題の解決の道は必ず見つかります!!
具体的な債務整理の方法は、専門家と相談し、そのメリット・デメリットを考慮し、十分協議のうえ慎重に
決定しましょう。
- 個人再生や自己破産と異なり、債権者ごとに個別に債務を整理する手続きとして、
任意整理と特定調停があります。銀行のローンなどを除いて、高利な業者のみを整理することも可能です。
- 任意整理とは私的な話し合いで債務整理することで、業者は本人ではなかなか応じてくれないので、司法書士や弁護士に委任した方が良いでしょう。司法書士や弁護士が業者に介入通知を出せば取引は止まりますし、分割弁済においては、完済までの将来利息は一切つけない対応をします。
- 平成19年以前はすべてのサラ金が利息制限法に違反していました。したがって、クレジット・サラ金の整理をする場合は、まず業者からすべての取引履歴を取り寄せ、利息制限法の金利によって計算し直す作業を行います。今までの取引の態様にもよりますが、この計算をすると、多くのサラ金債務は大幅に減縮されますし、また、長期間支払っている場合は過払いとなり、過払い金返還請求権が生じる場合も珍しくありません。
- また、専門家に依頼せず、債務者本人が特定の債権者に対して債務整理をしたい場合は、裁判所が関与する特定調停による方が良いでしょう。調停は、裁判所の調停委員が、サラ金の金利を利息制限法の金利に引き直したうえで、合意が成立するようあっせんしてくれます。
- 平成13年4月1日より導入された新しい債務整理手続きです。
- 手続きの内容を簡単に説明すると、例えば総債務額が500万円であれば、100万円を3年間で返済するという再生計画案を立てて、これが裁判所で認可されると、再生計画案に従い100万円返済すれば、残りの400万円は免除されるというものです。
- この手続きでは自己破産とは異なり、住宅資金特別条項を利用すれば、住宅ローンを抱えている人でも住宅を維持したまま債務整理することができます。
- 自己破産の場合、浪費やギャンブルによる借金が多いと、免責を受けることができない場合がありますが、個人再生手続きであれば債務の一部について免除を受けることができます。また、破産者になると、資格制限を受け、証券会社外務員、生命保険外務員、警備員、宅地建物取引主任者などの資格を失い職を失う可能性がありますが、個人再生手続きにはこのような資格制限はありません。
- 自己破産は、多額の債務を抱えてしまい返済が困難となった場合に、返済原資が少なく任意整理や個人再生手続きによっても救済が困難な人々に、再出発の機会を与える最後の手段としての制度です。
- 自己破産は、破産手続開始決定がなされ、その後免責決定がなされると、借金はなくなります。今後の支払いがなくなる唯一の手続きですので、その意味で自己破産は最も再出発に適した手続きといえるかもしれません。
- 自己破産と聞くと、戸籍に載るとか、選挙権がなくなるとか、まともな生活ができなくなるのではないかと心配される人も少なくないかもしれませんが、日常生活に支障をきたすようなデメリットはほとんどありません。自己破産手続きは制裁ではなく、生活を立て直すための手続きだからです。ただ、資格制限や免責不許可事由に該当する人は別の整理手続きの方がよい可能性はあります。
- 自己破産(消費者破産)の申立は、会社などの法人破産と比較して、手続きが簡素で、費用も小額なので、債務者本人でも十分申立てることができます。